会則
第 1 章 総 則
( 総 則 )
第 1 条 本会は周南地区計測制御研究会と称する。
( 目 的 )
第 2 条 本会は、学界及び産業界における会員相互の連携を密にし親睦をはかると共に、
学会その他関係諸団体とも協力して計測制御技術の進歩向上に寄与することを目的とする。
( 事務局 )
第 3 条 本会は、事務局を置き運営に関する事務一切の取り扱いを行なう。
( 事業年度 )
第 4 条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 2 章 事 業
( 事 業 )
第 5 条 本会は、第2条の目的を達するために次の事業を行なう。
1.講習会、講演会、見学視察
2.調査研究の発表及び討論
3.特定問題に対する調査研究
4.関係諸団体との連絡及び協調
5.計測制御に関する技術情報サービス
6.前各号のほか、本会の目的達成に必要な事項
第 3 章 会 員
( 会 員 )
第 6 条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し次の各号のひとつに該当するものとする。
1.計測制御に関係ある企業、大学、高専、その他の団体
2.計測制御に関係ある技術者、研究者、又はこれに準じる者
3.学識経験者
( 会員の区分 )
第 7 条 会員を分けて、団体会員、特別団体会員(大学、高専及び研究所)及び個人会員とする。
団体会員は1団体につき1名の代表者(以下団体代表者という)を選出する。
個人会員は本会に特に功績のあった者又は本会が必要とする者で、運営委員会の承認によって推薦された者とする。
( 入 会 )
第 8 条 本会に入会しようとする者は、所定の様式によりその旨を運営委員会に申し出て承認を受けるものとする。
( 退 会 )
第 9 条 会員が退会しようとするときは、運営委員会に申し出るものとする。
( 休 会 )
第 10 条 会員はやむを得ない事情のある場合に限り、運営委員会の承認により休会することができる。
なお、休会期間における会費納入は免除される。また、休会期間中であっても運営委員会への出席は妨げないものとする。
( 会 費 )
第 11 条 団体会員は本会の運営に必要な会費を納入しなければならない。但し、既納分の変改を求めることは 出来ない。
特別団体会員及び個人会員は、会費を納めることを要しない。
第 4 章 役 員
( 役 員 )
第 12 条 本会につぎの役員を置く。
1.会 長 1名
2.幹 事 1名
3.運営委員 若干名
4.会計監査 1名
( 役員の選出 )
第 13 条 会長は、運営委員会において選出する。
幹事、運営委員及び会計監査は、団体会員、特別団体会員及び個人会員の中から運営委員会においてこれを選出する。
( 役員の任期 )
第 14 条 役員は、幹事会社(正)(副)とし、1年毎の運用とし重任を妨げない。
( 役員の補充 )
第 15 条 役員が任務中に辞任することがあるときは、運営委員会において補充し事後会員の承認を受ける。
( 会 長 )
第 16 条 会長は、本会を代表する。
但し、会長に事故があるときは幹事がその職務を代行する。
( 運営委員 )
第 17 条 運営委員は、会の運営上重要であると認められる事項について審議する。
また、会の行事を企画立案し、その実施運営を適宜分担する。
( 幹 事 )
第 18 条 幹事は、会長を補佐し、会の運営に関する庶務事項及び予算、出納、決算などの会計事務を処理する。
( 会計監査 )
第 19 条 会計監査は本会の経理について監査し、その結果を総会に報告する。
第 5 章 会 議
( 会 議 )
第 20 条 会議を分けて定期総会、臨時総会及び運営委員会とする。
( 定期総会 )
第 21 条 定期総会は毎年事業年度終了前2ヶ月以内に会長が招集し開催する。
( 臨時総会 )
第 22 条 臨時総会はつぎの場合に開催する。
1.運営委員会の議決によるとき
2.会員の1/3以上から会議の目的及び開催理由を示して請求されたとき
( 総会付議事項 )
第 23 条 総会に付議する事項はこの会則に定められたもののほかつぎの通りとする。
1.会則の改廃
2.その他運営委員会で重要であると認められた事項
( 会員の表決権 )
第 24 条 会員の表決権は団体会員、特別団体会員及び個人会員とも加入1口につき1票とする。
( 総会の成立、議決)
第 25 条 総会は会員の1/3以上の出席により成立し、出席会員の過半数により議決する。
( 運営委員会 )
第 26 条 運営委員会は、幹事及び運営委員をもって構成し、会の運営に関する重要事項の審議、会行事の企画立案を行なう。
( 運営委員会の議決 )
第 27 条 運営委員会の議決は出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、幹事の採決による。
( 運営委員会臨時出席者 )
第 28 条 運営委員会には、必要に応じ、団体会員、特別団体会員及び個人会員、その他の出席を求めることができる。
第 6 章 そ の 他
( 施行細則 )
第 29 条 この会の施行に必要な細則は別に定める。
付 則
この会則は平成18年4月1日から施行する。
第 7 章 細 則
( 発表の謝礼 )
第 1 条 研究会での発表については、研究会会費より謝礼を贈呈することが出来る。